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「緑の募金法」に基づく「緑の募金」は税制上の優遇措置があります

公益社団法人岡山県緑化推進協会への寄附金は、特定公益増進法人への寄附金として、法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

法人税

特定公益増進法人への寄附金は特別損金算入限度額まで、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入できます。
【特別損金算入限度額】{(資本金×0.375%)+(所得金額×6.25%)}÷2
なお、上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入できます。
【一般寄附金損金算入限度額】{(資本金×0.25%)+(所得金額×2.5%)}÷4

所得税(個人) 次の2方式のうち、有利な方式を選択します

個人住民税

(寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。

◎上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。