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よくある質問

1.緑の募金とは

森林などの緑は、きれいな空気、おいしい水、心身の癒し、地球温暖化の防止など、わたしたちの豊かな生活を支え、多くの恵みを与えてくれます。

しかし、国内の森林は、手入れ不足等によって本来のはたらきを発揮できていません。

このため、毎年、農林水産大臣が定めた期間内に「緑の募金」という名称で寄附金を募り、それを用いて森林の整備等を進めています。

岡山県では、春と秋に「みどりの月間」を定めて寄附をお願いしています。県民全体で森林を守り育てる運動として発展できますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

2.緑の募金で集まった寄附金は、どこへ届ければよいのですか

市町村の緑化担当課、県民局の森林企画課、当協会で受け付けています。

銀行の窓口で、当協会の預金口座に振り込んでいただくこともできます。

詳しいことは「緑の募金の実施方法」をご覧ください。

3.緑の募金に寄附した場合、税制面でメリットがありますか

岡山県緑化推進協会は公益社団法人ですので、当協会が取り組んでいる緑の募金に寄附した場合、所得税・個人住民税の優遇措置を受けることができます。
その要点は次のとおりです。

1.所得税

(1)個人が支出する寄附金

次のいずれかの方法を選択できる
① (寄附金額-2,000円) を所得金額から控除
       ↑所得金額の40%が上限

② (寄附金額-2,000円) × 40% を所得税額から控除
       ↑所得金額の40%が上限   ↑所得税額の25%が上限

(2)法人が支出する寄附金

(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%) × 1/2 を限度として損金算入

2.個人住民税

次の金額を、個人住民税所得割の額から控除
(寄附金額-2,000円)× 10%(県:4%,市町村:6%)
    ↑所得金額の30%が上限
※1 岡山市在住の方は(県:2%,市:8%)
※2 市町村の税額控除は、住所地の市町村が条例で定めている場合に限る。
4.寄附金控除の手続きに必要な書類は何ですか
【 参考 】寄附金控除の手続き
申告書に次に掲げる書類を添付する
ア 上記1(1)①、1(2)、2の場合
・寄附金の明細書
必要事項を記載した寄附金の領収書(法人の場合、保存でも可)
イ 上記1(1)②の場合
・控除金額の計算に関する明細書
必要事項を記載した寄附金の領収書
・寄附団体に対する「税額控除に係る証明書」(行政庁発行)の写し
(注)アンダーラインで示した書類は、当協会が作成します
寄附金控除を申告される方はご連絡ください(TEL:086-221-9511)
5.緑の募金に寄せられた寄附金は、どのように使われていますか

県民の皆様から寄せられた寄附金は、森林の整備、学校や公園などの公共的な施設の緑化、巨樹や名木の保存、みどりの少年隊の育成、緑化の普及啓発活動などのために使われています。

使いみちの具体的な事例は、「緑の募金運動」や「緑の募金事業」の項をご覧ください。

6.「みどりの少年隊」とは何ですか

「みどりの少年隊」は、次代を担う少年たちに緑の大切さを認識してもらい、地域の緑化の推進に貢献することを目的に結成された団体で、学校単位又は地域単位で構成されています。

原則として4年生以上の小学生と中学生が隊員として活動しています。(岡山県内の少年隊の数と隊員数は、こちらをご覧ください。

7.「みどりの少年隊」は、どのような活動をしていますか

「みどりの少年隊」は、それぞれの地域環境の違いを活かして創意に満ちた活動をしていますが、その主なものは次のとおりです。

  1. 学習活動
    森林植物の観察、野鳥の観察、緑の研修会、緑化施設の見学、植生調査、苗木づくり、郷土の巨樹・老樹・名木の調査など
  2. 奉仕活動
    緑の羽根募金運動、景勝地・公園・道路等の美化清掃、緑化事業等への参加、植樹・手入れ、森林パトロール、巣箱の設置、表示板の設置等
  3. レクリエーション活動
    ハイキング、キャンプ、オリエンテーリング、植物採集、昆虫採集等

また、県内の少年隊が集まって学習したり親睦を深めるため、毎年夏期に交流集会を行っています。

8.岡山県緑化推進協会の会員になりたいのですが

協会の活動を支えるために入会してくださる方は、住所と団体名又は氏名を記載した加入申込書(参考様式はこちら(PDFファイル、10KB)をお送りください。

申込書は、いつでも受け付けていますが、理事会の承認を得て正式な会員となります。

会費は、正会員で団体・企業の場合は1口3万円、個人の場合は1口1万円となっており、賛助会員は1口1万円です。

現在の会員名簿は、こちらをご覧ください。

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